フリーターとニートとの違い
フリーターは、ニートと混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。
平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する。
法的な分類
法律では、フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称:パート法など)がある。
労働基準法などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。